建築条件付き土地 とは?
そろそろマイホームを建てたい…と思い、いざ、土地探しを始めると、多くの人が目にすることになるであろう単語が『建築条件付き土地』です。一見すると、その土地には何か特殊な制約があるのではないかと思わせる字面ですが、この『建築条件』とは『決められた建築会社で住宅を建てること』です。宅地としては何の問題もなく、むしろ人気のある立地で確実に収益が見込めるために、提携の建築会社との契約を条件として上乗せしているケースも少なくありません。

建売 と売り建ての違い
規定の建築会社と契約さえすれば、自由に注文住宅を建てていいのかといえば、そういうわけでもありません。多くの場合、建てる住宅の間取りや建築費用など、大まかなプランが決まっており、その建築プランでの契約をすることになります。
建売住宅とは違い、まだ家を建てる前の段階ですので、ある程度は間取りの要望を聞いてもらえたり、有料オプションで設備や間取りの変更をできる場合もありますが、原則ほぼそのままのプランで建てることになるでしょう。そのため、建売に対して『売り建て』と呼ばれることもあります。
建築条件付き土地の3つのルール
一般的に建築条件付き土地には、3つのルールが付与されています。
1つは、「3か月程度で建築契約を結ぶこと」です。土地の購入を決めても、この期間内にプランを決定して、既定の会社と建築の正式な契約を結ぶ必要があります。
2つめは「建築請負契約が締結できなかった場合に、土地の手付金・手数料などを全て返金するという停止条件」です。
3つめは、「建築請負業者が土地の売り主かその子会社、代理人のどれかであること」です。
この3つの条件により、たとえ建築プランの話し合いの結果、破談になったとしても、土地に支払ったお金はきちんと返却されることになります。逆に言えば期間内に建築請負契約を締結できなければ、土地は購入できなくなってしまいます。